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40歳以上65歳未満の2号被保険者が介護保険を申請できる疾病
【介護保険の特定疾病一覧】
1. 末期のがん
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2. 関節リウマチ
3. 筋萎縮性側索硬化症
4. 後縦靭帯骨化症
5. 骨折を伴う骨粗鬆症
6. 初老期における認知症
7. 進行性核上性麻痺 大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8. 脊髄小脳変性症
9. 脊柱管狭窄症
10. 早老病 (ウェルナー病)
11. 多系統萎縮症
12. 糖尿病性神経障害 糖尿病性腎症 糖尿病性網膜症
13. 脳血管疾患
14. 閉塞性動脈硬化症
15. 慢性閉塞性肺疾患
16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※要介護認定を受けていても 厚生労働大臣の定める疾病 の訪問看護は「医療保険」で行います。
注意
①介護保険の利用者でも厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方は医療保険の訪問看護となります。
②医療保険の利用者でも以下の疾病(厚生労働大臣が定める疾病等別表第7・第8)に該当する方は、
週4日以上の訪問看護が必要な場合は2か所の訪問看護ステーションからの訪問看護を受けられます。
また週7日の訪問看護が計画されている場合は、3か所の訪問看護ステーションからの御利用が可能です。
さらに複数名の訪問看護も受けられます。