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  • 厚生労働大臣が定める疾病等

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医療保険による訪問看護。
週4日以上の訪問、2か所以上の訪問看護ステーションの利用が可能です。
1日の回数制限はありませんが加算費用が異なります。


【疾病一覧】
1. 末期の悪性腫瘍
2. 多発性硬化症
3. 重症筋無力症
4. スモン
5. 筋萎縮性側索硬化症
6. 脊髄小脳変性症
7. ハンチントン病
8. 進行性筋ジストロフィー症
9. パーキンソン病関連疾患
  (進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  (ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
10. 多系統萎縮症 (線条体黒質変性症,オリーブ矯小脳萎縮症 及びシャイ・ドレーガー症候群)
11. プリオン病
12. 亜急性硬化性全脳炎
13. ライソムゾーム病
14. 副腎白質ジストロフィー
15. 脊髄性筋委縮症
16. 球脊髄性筋委縮症
17. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
18. 後天性免疫不全症候群
19. 頸髄損傷
20. 人工呼吸器を使用している状態

※厚生労働大臣の定める疾病等は介護保険の利用者でも訪問看護は「医療保険」で行います。